コラム

中間納付とは?申請までの流れも紹介

消費税や法人税などを自分で納品する場合、納税額を計算、申告し納税するのは、年に一回が通常です。しかし、年に一回の納税だと税負担が大きいものになってしまいます。

税負担軽減のためにある制度というのが分散納税を可能にする中間納付になります。

今回は、中間納付の概要・納税の仕方を解説していきます。

中間納付とは?

消費税の中間納付は、別の言い方にすると、税金の分割・前払い制度です。

消費税の課税期間は原則1年とされていますが、一定の消費税額を超えた場合に全額を一括で納付すると企業によっては経営を圧迫してしまうこともあり得ます。そのため一度に納付することの負担を軽減し、何回かに分けて納付するように設けられました。

注意点は、企業や申告・納付の回数、期限などが決まっているので、事前に調べておきましょう。

【対象の企業】

消費税の中間納付が必要な企業は、全事業年度の消費税の年税額が48万円を超える企業になります。ただし、地方税は中間納付に含まれません。国税のみが対象となるので、注意しましょう。対象かどうか悩んだ時には、消費税の申告対象である「全事業年度分の課税売上が1000万円を超える企業」を基準にするか、全事業年度分として提出済の「消費税および地方諸費税の確定申告書」の差し引き税額が48万円を超えているかどうかで判断することもできます。

【申告、納付回数】

消費税の中間申告・納付は、前事業年度の消費税の年税額によって回数が異なるので、注意が必要です。

また、国税が48万円以下の企業は中間申告・中間納付の対象ではありませんので、消費税額は一括納付になります。ただし、「任意の中間申告制度」が設けられているため、自主的に中間申告書を提出することも可能です。

全事業年度の消費税の年税額が48万円以下の場合は、申告は必要なく、48万以上400万円以下の場合は年1回、400万円∼4800万円以下の場合は年3回、4800万円以上の場合は年11回になります。

【納付期間】

消費税の中間申告には、それぞれ納付期限が設けられています。

各中間申告の対象となる課税期間の末実の翌日から2カ月以内を原則としています。

納付税額の計算は、確定申告書の差引税額から中間納付税額の合計額を差し引いた金額を納付します。控除しきれなかった分は還付されます。

中間納付額の計算方法

消費税の中間申告による納付額の計算方法は、予定申告方式と仮決算方式の2つがあります。どちらも国税と地方税を合わせて納付します。

【予定申告方式】

前事業年度、課税期間の確定消費税額を申告回数に応じて分割し計算する方法です。

管轄する税務署から予定申告方式に基づく納付額が記載された「消費税及び地方消費税の確定申告書」と「納付書」が送られてきます。「消費税及び地方消費税の確定申告書」は、必要事項を記入して税務署に提出し、「納付書」を使って納付します。

中間申告が年1回の場合、1回につき確定消費税額の1/2を納付します。年3回の場合は1/4ずつ、年11回は1/12ずつになります。

【仮決算方式】

中間申告の対象期間を1事業年度とみなして仮決算を行い、それに基づいて各回の消費税額を計算する方法。例えば、年1回中間申告をする場合であれば、6ヶ月を1事業年度とみなします。

仮決算方式では、毎回本決算と同じように「消費税及び地方諸費税の確定申告書」を作成し、納付する消費税額を計算します。

業務負担は大きくなりますが、前期に比べ業績が著しく悪化している場合や、仮決算方式を選択するほうが消費税額を下げられる可能性がある場合など、仮決算での中間申告を行うと資金繰りを調整できる可能性があります。

ただし、この方法で計算した税額がマイナスとなっても、税金の還付は受けることができません。

申告書の提出には、郵送・電子申告(e-Tax)が利用できます。消費税額の納付には、ダイレクト納付(預貯金口座からの振り替え納付)・インターネットバンキング等・クレジットカード納付・コンビニ納付・振替納税・窓口納税等から選ぶことが出来ます。

中間申告・納付の注意点

【申告書の未提出】

消費税及び地方諸費税の確定申告書を提出しなかった場合、予定申告方式での申告書の提出があったものとみなされます。全課税期間の消費税の年税額を基準にして計算された消費税額が決定し、ペナルティはなく仮決算方式での申告が出来なくなります。

【税の納付遅延】

納税を遅延した場合、本来の納付日から実際に納付した日までの延滞税が発生します。

延滞税は、国税・地方税の合算にかかり、納付期限から2か月間までは、年7.3%、2ヶ月以上になると年14.6%の利率が発生します。

せっかく中間納付1回納付の負担軽減をしようとしているのに、余分な出費が発生するのでは、本万転倒になってしまいますので、期限切れにならないように余裕をもって納付しましょう。

【中間納付税額の経理処理】

諸費税の経理処理には、税抜処理と税込み処理があります。中間納付税額の仕分けは、会計システムの設定をどちらの処理方法にしているかによって勘定科目が変わります。

税抜処理の場合は、仮払金(仮払消費税等)で仕分けし、税込処理の場合は、租税公課にて仕訳を行いましょう。

中間納付譲渡割額

確定申告の時期に、消費税の確定申告書の中間納付税額と中間納付譲渡割額という記載欄があります。ここに何を書けばいいのかが分からない人は結構いるそうなので解説します。

まず、一番簡潔で分かりやすい方法は、税務署から送付される「消費税及び地方消費税の確定申告書」もしくは「確定申告のお知らせ」(はがき)に中間納付税額と中間納付譲渡割額が印字されています。また、e-Taxを前年に利用している場合は、メッセージに申告のお知らせがあり、そこに記載されています。

【中間納付金額しか分からない場合】

多くの問い合わせがあるのは、中間納付譲渡割額が分からないといったものです。

中間納付した金額には国税と地方税の消費税額が含まれおり、中間納付額を按分しなければなりません。

消費税が8%になり按分計算は、少しややこしくなっています。

そこで消費税5%の時代を例に説明します。

消費税5%の時代は、中間納付額に国税分が4/5、地方税分が国税分の25%として計算できました。

按分計算では、国税分+地方税分=中間納付額になるように調整する必要がありますが、この方法は消費税が8%(10%)になっても変わりません。注意点としては、100円未満の端数が出ないようにすることです。

国税庁の「よくある質問」で記載されている例をそのまま載せると、以下のようになります。

(例:消費税5%)

 中間納付の全額 735,800円

 国税分  735,800×(4/5)=588,640→588,700円

 地方税分 588,700×(1/4)=147,175→147,100円

 合計 588,700+147,100=735,800円

では、消費税が8%だとすると、

(例:消費税8%)

 中間納付の全額 735,800円

 国税分  735,800×(63/80)≒579,442→579,500円

 地方税分 579,500×(17/63)≒156,373→156,300円

 合計 579,500+156,300=735,800円

次に、消費税が10%だとすると

(例:消費税10%)

 中間納付の全額 735,800円

 国税分  735,800×(78/100)≒573,924→574,000円

 地方税分 574,000×(22/78)≒161,897→161,800円

 合計 574,000+161,800=735,800円

となります。

国から地方へ税源移譲されているのがわかります。

計算に関してはとてもややこしいので、専門家に相談してみるのがいいでしょう。

中間納付まとめ

以上、中間納付について解説してきました。

中間納付を積極的に行うことで、納税の負担を分割することが出来、事業の資金繰りを円滑にしていけるでしょう。

中間申告・中間納付の必要の有無、回数と期限を把握し、上手に活用していきましょう。

 

コラムの著者

認定支援機関 株式会社アドベンチャーワン 代表取締役 重富翼

認定支援機関 株式会社アドベンチャーワン 代表取締役。補助金申請と融資の活用に精通したコンサルタント。主に小規模の~中規模企業の資金調達を支援し数多くの成功事例を持ちます。迅速かつ正確な申請手続きと、効果的な資金活用のアドバイスを提供します。補助金を最大限に活用したい企業にとって、頼れるパートナー。

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