コラム

補助金申請の方法!流れを解説

新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、補助金の種類はどんどん増えています。

公募期間の限られている補助金を期間内に確実に申請をするためには、流れを知っておくことが重要になります。今回は一般的な補助金申請の流れと注意点を紹介します。

この記事を参考に補助金申請を行いましょう。

 

補助金の活用の流れ

補助金の予算が確定するのが3月∼5月ごろで、公募も同じ時期に行われます。国の会計年度の終期が3月末なので、約1年で補助事業を終えることが求められるため、合わせた計画を立てましょう。ただし、秋ごろに補正予算が成立するので、その場合事業が繰り越され翌年度に走る場合もあります。

国や都道府県、市区町村など実施機関によって補助事業のスケジュールや内容は合わるので、実際の流れは対象の補助金サイトを参考にしてください。

ここでは、一般的な補助金全体の流れは以下になります。おおよその流れは一緒なので、参考程度に押さえておきましょう。

【1.公募】

補助制度の趣旨や目的、補助対象事業者、補助対象費目等、補助事業活用の申請を行うために必要な公募容量が公表されます。補助事業によって要件や目的が異なります。そのため利用を考えている場合、必ず公募要領(関連する書類)を事前に確認する必要があります。公募要領で示されたフォーマットに沿って補助金申請を行います。

【2.審査】

公募要領に示された様式に基づき、申請書を提出した後に、各制度の所管官庁により採択する案件の審査が行われます。

【3.採択】

上記審査を経て採択案件が決定します。採択された企業に対して、採択通知が発出されます。この時改めて【1.申請】で提示したが金額から、補助事業として申請可能な額が通知されます。申請満額の場合もあれば、競争率が高い補助金の場合は大幅に減額される可能性もあるので留意が必要です。

【4.交付申請】

採択通知で通知された補助金の申請可能額を上限に事業を練り直し、事業経費の参考になる書類も添付した上で、交付申請を行います。令和2年度補正予算における「経営資源引継ぎ補助金」では、「補助金申請」と「交付申請」が同じ扱いであったため、今後手続きの簡素化も含めて、同様の流れになる可能性はありますが、基本的には採択と交付決定の意味は異なることに留意が必要です。

【5.交付決定】

交付申請内容に基づき、所管官庁が審査した上で、問題なければ決裁されます。この交付決定がいわゆる契約行為に該当するものです。【4】で記載した通り「採択」「交付決定」という考え方は異なることに注意が必要です。

【6.事業開始】

原則として「交付決定日」以降が、事業開始をしてもいい日付となります。「事業の開始」とは、具体的には事業における「発注行為」を指します。すなわち交付決定前に発注していたものは、補助事業期間外として、事業の対象とならないことに注意が必要です。

交付決定日以後に発注した事業のみが、補助事業の対象経費として認められます。

【7.中間審査】

補助金の種類によって変わりますが、書類の整備状況等を所管官庁が確認する必要があります。補助事業に関する書類整備煩雑なため、後にまとめて書類整備をしようと思っても「書類整備できなかった」というケースもあります。

この場合、その経費については、補助対象外とされる場合もあります。中間検査時に必要な書類を所管官庁とやり取りして確認しておくことで、そういった漏れや急な対応を防ぐことになります。

【8.事業終了・報告書の提出】

補助事業が終了したら、事業完了報告書を所管官庁に提出します。

【9.確定検査】

事業完了報告書を受け、各費目における契約に関する一連の書類を所管官庁が確認し、書類に不備がないか、補助事業以外のために利用されていないか等をチェックした上で、補助対象経費を確定させ、補助事業の額を確定するための検査を行います。

【10.金額の確定】

上記の確定検査に基づいて、補助事業者は所定の様式に基づき請求書を提出します。

【11.請求書の提出】

確定した額に基づき、補助事業者は所定の様式に基づき、請求書を提出します。

【12.補助金の振り込み】

提出された請求書に基づき所管官庁は補助金を補助事業者に振り込みます。

 

補助金の審査方法

次に補助金の審査はどのように行われるのかを解説しましょう。

補助金の審査員は、一般的に公募を実施している実施機関に勤める公務員ではなく、外部の有識者によって実施されます。

有識者とは、主に国から委託を受ける税理士や中小企業診断士等の士業が中心となります。

筆の事業計画に対して、3人∼4人でチェックを行います。

例として、2人が事業面、2人が政策面・技術面を審査し、各項目に点数をつけ、その合計点で上位から採択されます。補助金ごとに配点やチェック項目が違うため、公募要領をに記載された内容をしっかりと押さえておきましょう。

申請が通るかどうかの審査の厳しさは、審査員によって異なることも十分考えられるため、可能な限り入念な準備が必要でしょう。

また、多くの申請書を限られた時間でチェックしなければならないため、一目見て読みづらかったり、分かりにくい事業計画書だとその時点で点数が低くされてしまうことが考えられます。

【審査の種類】

補助金の審査は、補助対象者に適しているかを審査する「資格審査」と外部有識者の審査員が申請書類を審査項目ごとに採点する「書面審査」の二通りがあります。

 

補助金の採択には、「申請書について公募要領に予め公表されている審査基準に従い採点されたものにおいて、一定の点数以上を獲得」することが必要です。

申請書の作成に先立ち、すべての審査基準に対して、あらかじめ説明や資料をまとめる方法が有効です。

 

補助金申請に必要な書類

補助金申請に必要な書類は、補助金によって異なりますが、共通するものも多いです。

今回は多くの補助金に当てはまる必要書類(法人用)を参考程度に紹介します。

 

【補助金交付申請書】

各補助金(都道府県)指定の補助金交付申請書。

【事業計画書】

指定の様式にて作成。

【補助事業に要する経費の根拠が分かる書類(見積書等の写し)】

補助対象となる施設や設備の復旧について施工の価格が分かる見積書や請求書の写しを添付。

【位置図】

復旧する事業所の位置が分かるもの。

【配置図・平面図等】

補助対象となる生産施設、生産設備の配置が分かるもの。

【直近3年間の財務諸表】

3期分の「損益計算書」「賃借対照表」。

【定款の写し】

自社の定款の写し。

【登記事項証明書】

3カ月以内に法務局で発行のもの。全部事項、現在事項の記載のあるもの。

【納税証明書】

県税事務所の窓口で証明を受けること。

【暴力団排除に関する誓約書】

指定の様式で記入。

【役員等名簿】

県警照会用の県指定の様式。法人の役員の氏名等をすべて記入のこと。

【株主名簿の写しもしくは社員名簿の写し】

会社法に基づくもので任意様式。

 

個人事業主の場合は、一部不要で、青色申告書または収支内訳書や納税証明書等が必要になります。申請する補助金の要項を確認しましょう。

補助金申請まとめ

以上、補助金申請の大まかな流れを紹介しました。

補助金を申請する際は、必ず全体の流れを確認し、必要書類の準備はあらかじめ用意しておきましょう。補助金は、あくまで事業の補助であり、経営の強化・改善が主な目的になります。有効に活用していきましょう。

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