助成金申請に必要な書類のご説明
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助成金申請には出勤簿またはタイムカードの写しが必ず必要となります。出勤簿またはタイムカードは対象労働者の出勤状況や労働時間を確認するために必要となります。記入漏れや集計漏れがあると審査に時間が予定以上にかかってしまったり最悪の場合、助成金の申請が出来なくなることもありますので正確な出勤簿またはタイムカードの写しを準備する必要があります。 また出勤簿またはタイムカードの写しは以下の5つの情報を記載することが決められております。 1.各労働者の出勤日と労働日数(出社・退社時刻を含む)2.日別の労働時間数3.時間外労働を行った日付と時刻・時間数4.休日労働を行った日付と時刻・時間数5.22時から翌5時までの深夜労働を行った日付と時刻・時間数 を記載する必要ありますので注意しましょう。 インターネット上では無料で出勤簿のテンプレートがダウンロードできるWEBサイトもありますので準備が出来ていない法人様、個人事業主様は準備することおすすめします。
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賃金台帳とは、賃金にまつわる情報を記載した帳簿のことです。労働基準法第108条によって作成が定められており従業員へ賃金を支払う法人、個人事業主は都度、毎月作成しなければなりません。賃金台帳により正しく賃金が計算され、支払われているかが確認されます。また賃金台帳には以下の4つの項目を記載する必要があります。1,賃金計算期間2,労働日数と労働時間数3,時間外・深夜・休日労働時間数4,基本給と手当 の項目を記載することが定められております。
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労働条件通知書とは、雇用を行う事業主と労働者が雇用に関する契約を結ぶ際に交付する契約書のことを指します。労働条件通知書と似た書類で雇用契約書というものがありますが以下のような違いがあります。雇用契約書とは、企業と労働者の間で取り交わす契約書を指しますが労働条件通知書の場合は、企業が一方的に労働者に交付する書面を指します。なお、労働条件通知書には以下の7つの項目を記載することが定められております。
1,労働契約の期間
2,有期労働契約を更新する場合の基準(有期契約労働者の場合)
3,就業の場所・従事する業務の内容
4,始業時刻・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇等
5,賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項
6,退職に関する事項(解雇の事由を含む) 7,昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無 を記載する必要があります。 -
就業規則は「常時雇用する労働者が10名以上の場合」に作成して、労働基準監督署に提出することが義務となっている規則をまとめたものを指します。10名以下の場合は作成義務はないものの助成金申請の際は就業規則が必要になるケースが多いので従業員の人数に関わらず就業規則を作成することおすすめします。また就業規則が完成した場合はは、会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ就業規則を提出することになります。就業規則には以下の項目を記載する必要があります。 1,労働時間に関係する項目(始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項)2,賃金に関係する項目(賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払い時期並びに昇給に関する事項)3,退職関係に関する決まり事 (退職に関する事項(解雇の事由を含みます。))