就業規則

就業規則は「常時雇用する労働者が10名以上の場合」に作成して、労働基準監督署に提出することが義務となっている規則をまとめたものを指します。10名以下の場合は作成義務はないものの助成金申請の際は就業規則が必要になるケースが多いので従業員の人数に関わらず就業規則を作成することおすすめします。また就業規則が完成した場合はは、会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ就業規則を提出することになります。就業規則には以下の項目を記載する必要があります。 1,労働時間に関係する項目(始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項)2,賃金に関係する項目(賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払い時期並びに昇給に関する事項)3,退職関係に関する決まり事 (退職に関する事項(解雇の事由を含みます。))

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