賃金台帳(給与明細)の写し

賃金台帳とは、賃金にまつわる情報を記載した帳簿のことです。労働基準法第108条によって作成が定められており従業員へ賃金を支払う法人、個人事業主は都度、毎月作成しなければなりません。賃金台帳により正しく賃金が計算され、支払われているかが確認されます。また賃金台帳には以下の4つの項目を記載する必要があります。1,賃金計算期間2,労働日数と労働時間数3,時間外・深夜・休日労働時間数4,基本給と手当 の項目を記載することが定められております。

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