コラム

小規模事業者持続化補助金の採択後の流れや注意点

小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)の獲得、誠におめでとうございます。

こちらでは 採択者様の為の注意点と今後の流れを簡単にまとめた

情報をアップさせていただきます。

①Jグランツを経由して、お手元に交付決定通知が届いているかと思います。

 まずは交付決定額を確認・把握する必要がございますので、お手数ですが、当方まで交付決定通知

 の内容を確認しましょう!

②参考の当補助金の採択者ページ↓

https://www.jizokuka-post-corona.jp/eligible/

からダウンロードしました「補助事業の手引き」と「交付規程」を確認しましょう。

 

1、 補助事業の手引き

https://www.jizokuka-post-corona.jp/doc/eligible/%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%AE%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%81%8D.pdf

 

2、交付規程https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_t/doc/%E3%80%90%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E5%9E%8B%E3%80%91%E4%BA%A4%E4%BB%98%E8%A6%8F%E7%A8%8B.pdf?1209

 補助事業の実施にあたり知っておくべきことが記載されておりますので、ひととおりご確認頂きますようお願い申し上げます。

 特に「補助事業の手引き」の下記の部分は、必ずご一読おすすめ致します。

→ P3~P27及びP32~P37
「1.はじめに(1)補助金制度について」~「8.補助対象経費(5)補助対象経費区分ごとの説明および必要証拠書類の例 ②広報費」

→ P69~P74
「9.その他」

③ご参考までに弊社なりに「補助事業の手引き」の重要と思われるところを以下に抽出いたしますので

ご確認よろしくお願いいたします。

 

(P6)
※クレジットカード払い等で、口座から引き落とされた日が、実施期限を過ぎている支払いについては、
補助対象外となりますので、ご注意ください。

(P6)
【事業実施期間】 → 仮に第1回公募申請分とすれば:交付決定日から2022年2月28日(月)まで

(P7)
<補助事業実績報告>
補助事業完了日から起算し、30日を経過した日または、補助事業実施期限日の属する月の翌月10日の
いずれか早い日までに、「実績報告書(様式第8)」を提出してください[提出方法:Jグランツ]
<事業効果等状況報告>
補助事業完了日の翌月から1年間の補助事業がもたらした効果等について「小規模事業者持続化補助金
に係る事業効果等および賃金引上げ等状況報告書(様式第14)」 (以下、状況報告書(様式第14)と
する)にて報告をおこなってください。[提出方法:Jグランツ]

(P11)
「交付決定通知書(様式第2)」に記載された交付決定日が補助事業の実施期間の開始日であり、
交付決定日以降に発生(発注・契約)し、事業完了日までに支払いを終えた経費が補助対象となります。

(P12)
● 見積書、発注・契約書、納品・完了・検収書、請求書、領収書、その他の支出がわかる資料等、証拠書類の
提出が必要となりますので留意ください。実績報告の概要については、【STEP③実績報告書の添付書類に
ついて】をご確認ください。また、補助対象経費ごとに必要な証拠書類については【8.補助対象経費】をご覧
ください。

(P17)
・補助金の交付には、透明性、客観性、適切な経理処理が要求されます。仕様提示、見積、発注、納品、
検収、請求、支払といった流れで調達を行い、適切な経理処理の証拠となる書類を整理のうえ、提出して
ください。証拠書類が確認できない場合は、補助対象とすることができませんので、しっかりと書類を整えるよう
ご注意ください。
(注)電子商取引について
インターネット広告の配信等において電子商取引を行う場合でも、「証拠書類によって金額が確認できる
経費」のみが補助対象となります。取引相手先によく確認し、補助金で求められる、仕様提示、見積、発注、
納品、検収、請求、支払といった流れで調達を行い、適切な経理処理の証拠となる書類(取引画面を印刷
したもの等)を整理・保存・提出ができることを把握してから取引をしてください。
実際に経費支出を行っていたとしても、取引相手先の都合等により、発注した日が確認できる取引画面を
提出できない、補助対象経費として計上する取引分の請求額が判明する書類が提出できない、広告が確認
できるインターネット画面が取得できない等の場合には、補助対象にできません。

(P32)
・補助事業期間中の広報活動に係る経費のみ補助対象にできます。(補助事業期間中に経費支出
をしていても、実際に広報がなされる(情報が伝達され消費者等に認知される)のが補助事業期間
終了後となる場合には補助対象となりません。

(P32)
対象となる経費例
・新規事業(※)広報のためのウェブサイト作成や更新、チラシ・DM・カタログの外注や発送
(発送先のリスト照合が可能なもの)
・新規事業(※)広報のための新聞・雑誌・インターネット広告・看板作成・設置、試供品(販売用商品
と明確に異なるものである場合のみ)
・新規事業(※)広報のための販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)
・新規事業(※)広報のためのプレスリリース、チラシ作成費
・ギフト用手提げ袋の製作デザイン費用、事業専用看板の制作費および広報の為の広告掲載費
・インフルエンサーによるソーシャルメディアプロモーション、および予約サイトへの広告掲載費
・オンライン事業の顧客獲得のための新聞等の折込、デリバリー需要を高めるためのチラシ配布費
・ECサイト掲載用の商品撮影のカメラマン代・スタジオ代
・オンライン展示会出展のためのPR動画制作費
・補助事業計画のみに関連するホームページの構築・改修費
(※)新規事業(補助対象事業)とは、感染拡大防止と事業継続を両立させるための対人接触機会
の減少に資する前向きな投資を行う事業です(公募要領3.補助対象事業参照)

(P33)
対象とならない経費例
・補助事業と関係のない製品・サービスの広告や会社の広報、営業活動に活用されるだけのもの(自社
ホームページ作成時の会社概要のページは補助対象外です。)
・試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)、販促品(商品・サービスの宣伝広告の
掲載がない場合)、名刺、商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成
・求人広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)、文房具等の事務用品等の消耗
品代(販促品・チラシ・DMを自社で内製する等の場合でも、ペン類、クリアファイル、用紙代・インク代・
封筒等の購入は対象外です。)
・金券・商品券
・チラシ等配布物のうち未配布・未使用分
・補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布に係る費用
・フランチャイズ本部が作製する広告物の購入費
・売上高や販売数量等に応じて課金される経費
・ウェブサイトのSEO対策等で効果や作業内容が不明確なもの
・外部委託を通じて発送した証拠書類のないもの
・発送のための切手等の購入費(発送先と広報が紐づかないもの)
・オンライン会議サービス利用料金

 

④もし仮に補助金の用途が変わった場合・・・・

 

 

もし仮に補助経費の用途がすべて広報費の場合・・・ 

A、サイト制作費 B,PDFデザイン製作費 C,インターネット広告費 

 

上記の場合、すべて広報費ですので、サイト作成費・PDF作成費・インターネット広告費の内訳が申請と変わることとなっても、補助金事務局の事前の確認・承認は必要ないと思われます。

 

B, ただし、補助対象経費の一部を、広報費から別の費用(例えば専門家謝金)へ変更するような場合は、事前の承認が必要となります。


⑤人気の補助金の用途、、、、ホームページ制作費用の場合の注意点をご案内。。。

 

サイト作成費が50万円以上となりますと、そのサイトは補助事業で取得した財産(無形固定資産)となり、耐用年数期間中(サイトの場合5年間)は補助目的どおりにその財産を使い続ける必要があります。

 耐用年数期間内(=処分制限期間内)に例えばそのサイトの運営をやめるような場合、その時点での減価償却後の残存簿価に2/3を掛けた額を返還する必要が出てきたりします。

 サイト作成を発注される際には、上記のことを念頭に発注額を決定頂ければと思います。

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