コラム

小規模事業者持続化補助金ってどんな補助金?

最近よく耳にする「〇〇補助金」。あなたは有効的に活用できていますか?
今日は数ある補助金の中でも比較的色々な用途に使うことのできる、注目の補助金

「小規模事業者持続化補助金」のご紹介です!

 

・どんな補助金?

・対象となる事業者はどんな条件?

・補助額は?

・どんな経費が補助対象になるのか?

 

を細かく見ていきましょう!

 

【小規模事業者とは?】

・小規模事業者とは
→製造業:常時使用労働者20人以下の企業
→商業・サービス業:常時使用労働者5人以下(宿泊業・娯楽業は20人以下)の企業
 

【小規模事業者持続化補助金とは?】

・小規模事業者による販路開拓にかかる経費の削減
 
・最大50万円(補助率2/3)が受給可能
 
・計画の作成や販路開拓等の実施の際に商工会議所の指導・助言を
 受けることが可能
 

【小規模事業者持続化補助金の対象となりうる者】

①営利法人
 (株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合、協業組合)
②・個人事業主(商工業者であること)
 
 
 
・補助対象にならない者
 
①医師、歯科医師、助産師
②系統出荷による収入のみである個人農業者
(個人の林業、水産業者についても同様)
③協同組合等の組合(企業組合、協業組合を除く)
④一般社団法人、公益社団法人
⑤一般財団法人、公益財団法人
⑥医療法人
⑦宗教法人
⑧学校法人
⑨農業組合法人
⑩社会福祉法人
⑪申請時点で開業していない創業予定者
(例:既に税務署で開業届を出していても開業予定日が申請日より前の場合、申請不可)
⑫任意団体
 
 

【補助対象事業は?】

◆販路開拓
 
・商品を陳列するための棚の購入
・新たな販促用チラシの作成、送付
・新たな販促用PR(マスコミ媒体の広告、ウェブサイトの広告)
・新たな販促品の調達、配布
・ネット販売システムの構築
・国内外の展示会、見本市への出展など
・店舗改装費用
 
 
◆生産性向上・業務効率化
 
・業務改善のための専門家からの指導、助言による長時間労働の削減
・従業員の作業動線の確保や整理スペースの導入の為の店舗改装
・管理、経理、会計システムのソフトウェアの購入
※あくまで「販路開拓」がメイン。生産性向上、業務効率化のみを目的とした申請は不可

【補助額はどれぐらい?】

 
◆一般枠
 
原則50万円まで
(補助率は2/3であっても上限額が優先)
 
 
◆低感染症リスク型ビジネス枠
 
上限額100万円まで
(補助率は3/4)
 
 
・感染防止対策費
 補助金総額の1/4(最大25万円)を上限に補助対象経費の計上可能
 
・緊急事態措置に伴う特別措置の適用事業者は政策加点の他、
 補助金総額の1/2(最大50万円)に上限を引き上げ
 
・原因となった緊急事態措置が実施された月のうち、いずれかの月の
 月間事業収入が2019年又は2020年の同月と比較して30%以上減少した事業者が上記の対象

【補助対象となる経費】

「販路開拓」に関係すれば幅広く経費に計上可能
(中古品購入単価が税抜き50万円未満なら対象)
 
①機械装置等費
・生産販売拡大の為の鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫など
・販促活動実施に役立てる顧客管理ソフトなど(パソコン、事務用プリンターなど汎用性が高いものは対象)
 
②広報費
・ウェブサイト作成、更新
・チラシ、DM、カタログの外注や発送
・新聞、雑誌、ネット広告、看板作成、設置、試供品、販促品
 
③展示会等出展費
(低感染症リスク型ビジネス枠の場合、オンライン展示会などに限る)
 
④開発費
・試作品改良の為の原材料購入
・業務システム開発の外注
※試作品をそのまま売る事はできない
 
⑤資料購入費
・事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費
・取得単価(消費税込)が10万円未満のものに限る
(例:1冊 99,999 円(税込)は可、1冊 100,000 円(税込)は不可)
 
⑥雑役務費
・事業遂行に必要な人件費
※作業日報や労働契約書の提出が必要
 
 
⑦借料
事業遂行に直接必要な機器・設備のリース料、レンタル料
※PR(販路拡大)の為のイベント会場のレンタル代も対象
※事務所の賃料も対象
 
 
⑧専門家謝金
・コンサルティング費用経費など
弁護士など
※セミナーは対象外
 
 
⑨設備処分費
 
 
⑩委託費
業務の一部を第三者に委託するための経費
※委託内容、金額の明記された契約書の締結が必須
 
 
⑪外注費
・店舗改装。バリアフリー化工事
・移動販売等を目的とした車の内装、改造工事
※工事を外注した場合のみ対象
 
⑫感染防止対策費(コロナ型のみ)
業種別ガイドラインに沿った必要最低限のコロナ対策を行うための経費
※空気清浄機、換気機能付きエアコン、サーモカメラ、パーテーション、アクリル板など
※補助金総額の1/4(最大25万円)が上限
 緊急事態措置適用事業者は1/2(最大50万円)が上限
※感染防止対策費のみを補助対象経費に経費に計上した申請は不可
 

【対象外経費はある?】

 
・申請前に購入したもの
・電話代、通信費
・振込手数料、商品券、金券、クーポン
・自社内部の取引によるもの、役員報酬、直接人件費
※コロナ型に限り、2021年1月8日以降に発生した経費は遡って計上可能
 

【補助対象経費の見積もりについて】

 
①税込100万円を超える契約は相見積もりが必要
※金額の安いほうが採択される
※中古品の購入については金額に関係なく相見積もりが必要
 
②見積りの有効期限が事業実施期間以降にする
 
③見積り書のハンコは社印にすること
個人のハンコは不可

【採択率はどのくらい?】

◆一般型

1次締切:90.9%
2次締切:65.1%
3次締切:51.6%
4次締切:44.2%

◆コロナ型

1次締切:81.6%
2次締切:81.6%
3次締切:33.9%
4次締切:29.4%

 

☆ポイント☆
年度毎の早めの申請の方が採択率が高い!!

【申請方法】

 
①経営計画書・補助事業計画書の作成
 
地域の商工会議所での補助事業者の要件をみたしているか等の確認
 を受ける、事業支援計画書等の作成、交付を依頼
 
③送付締切までに日本商工会議所(補助金事務局)へ申請書類一式を送付
 
④日本商工会議所による審査・採択・交付決定
 
ー交付決定ー
 
⑤販路開拓の取り組み実施
 
⑥所定の期限までに実績報告書等の提出
 
⑦日本商工会議所による報告書等の確認
 
⑧報告書等の不足・不備がないことの確認が終わり次第
 補助金を請求、受領(精算払い)
申請締切日前10ヶ月以内に同一補助金の採択決定及び交付決定を受けていないことが条件
 
 

【公募期間】

◆一般型
 
①申請書類一式の送付締切
 
・第1回~第5回受付締切 → 終了
 
・第6回 → 2021年10月1日
 
・第7回 → 2022年2月4日
 
・第8回 → 今後改めて情報開示
 
 
②採択結果発表
 
・第1回~第4回 → 発表済み
 
・第5回~第7回 → 調整中
 
・第8回 → 今後改めて情報開示
 
 
③補助事業の実施期間
 
・第1回~第2回 → 終了
 
・第3回 → 交付決定通知受領後から2021年7月31日まで
 
・第4回 → 交付決定通知受領後から2021年11月30日まで
 
・第5回 → 交付決定通知受領後から2022年3月31日まで
 
・第6回 → 交付決定通知受領後から2022年7月31日まで
 
・第7回 → 交付決定通知受領後から2022年11月30日まで
 
・第8回 → 今後改めて情報開示
 
◆コロナ型
 
・第1回 → 2021年5月12日 → 終了
 
・第2回 → 2021年7月7日
 
・第3回 → 2021年9月8日
 
・第4回 → 2021年11月10日
 
・第5回 → 2022年1月12日
 
・第6回 → 2022年3月9日
 
 

【審査項目】

 
①自社の経営状況分析の妥当性
→自社の商品・サービス、自社の強みを客観的に把握しているか?
 
②経営方針・目標と今後のプランの適切性
→自社の強み、対象とする市場の特性を踏まえた目標か?
 
③補助事業計画の有効性
→実現可能か?創意工夫があるか?ITを有効活用しているか?
 
④積算の透明・適切性
→事業費の計上が正確で、且つ事業実施に必要な経費となっているか?
 
 

【加点項目】

 
①事業の完了した後1年間において、給与支給額を年率平均1.5%以上増加させる計画を有し、従業員に表明していること
 
②事業完了後1年間で、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していること
 
③代表者の年齢が満60歳以上であって、且つ、後継者候補が中心となって補助事業を実施する業者(事業承継)
 
中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を取得した事業者
 
⑤過疎地域の事業者
 
◆以下コロナ型のみ適用
 
⑥緊急事態措置が実施された月のうち、いずれかの月の月間事業収入が2019年または2020年の同月と比較して30%以上減少していること
 
⑦複数の店舗・事業所を有しており、且つ、各店舗・事業所において、継続的に事業(営業)を行っていること
 
 
 
【減点項目】
 
・申請時点において、過去3年間に、類似の補助金の交付決定を受けた事業者は、審査上減点措置を講じる
 
 
 
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