コラム

失業保険を活用して万が一に備えよう

失業保険は、公的保険制度の一種で正式名称は雇用保険です。雇用保険加入者が失業した場合や自己都合で退職した場合に失業手当(基本手当)を受給することが出来ます。

失業手当を受給することで、失業した人が安定した生活を送りながら再就職先を探すことが出来、経済面で支えになります。気を付けなければならないのが、離職した全ての人が受給できる訳ではありません。今回は失業手当を受給する条件や内容について紹介していきます。

失業手当受給の条件

失業保険の基本手当(失業手当)を受け取る前提は、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにも関わらず、職業に就くことが出来ないというハローワークの定める失業の状態であることです。

この前提のため、退職してすぐに転職・就職する意思がない人やケガ・病気・妊娠・出産などですぐに働くのが困難な人などは失業手当を受け取ることが出来ません。

注意点として、失業の状態にあるすべての人が失業手当を受給できるわけではなく、離職前の勤務先で雇用保険に入っており、尚且つ一定の条件を満たした人のみが対象になります。

条件は、離職理由が自己都合か会社都合かによって異なります。

【一般離職者】

自己の望む仕事内容・待遇を求めて転職・独立等の自己都合による退職が一般離職者にあたります。一般離職者が失業手当を受給する条件は、離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上であることです。

一般的な転職のほとんどがこれに当てはまります。

【特定理由離職者】

自己都合退職の場合でも、自分の意思に反する正当な理由がある場合において特定理由離職者が認定されます。

該当者は以下になります。

・有期労働契約の更新を希望したが、認められず離職した人

・出産や育児により離職し、受給期間の延長措置を受けた人

・父・母の扶養・介護など家庭事情の急変により離職した人

・配偶者や扶養親族と別居生活を続けることが困難になり離職した人

・特定の理由で通勤が困難になり離職した人

・企業の人員整理など希望退職者の募集に応じて離職した人

受給条件は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることです。

【特定受給資格者】

企業の倒産や解雇によって再就職の準備をする時間的な余裕なく離職を余儀なくされた人を特定受給資格者に該当します。

受給条件は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上であることです。

 

失業手当の受給期間は?

失業手当は、ハローワークでの手続きによって受給出来ますが、すぐにもらえるわけではなく、受給資格決定日から7日間は待期期間と呼ばれ、離職理由に関わらずすべての人が失業手当を受給することが出来ません。

解雇や倒産による会社側都合による特定受給資格者や特定理由離職者は7日間の待期期間を経て、失業手当の支給が開始されます。実際に手当が口座に振り込まれるのは、申請から1カ月程度後になります。

一般の離職者の場合は、7日間の待期期間後、さらに3カ月の給付制限が設けられており、その間失業手当は受給できません。

また、失業手当がもらえる期間は、離職理由・年齢・被保険者だった期間によって決まります。

【失業手当の給付日数】

失業手当の給付日数は、受給状況によって変わります。

自己都合退職の場合、65歳未満の被保険者期間が10年未満の場合は90日間、10年以上20年未満の場合は120日間、20年以上の場合は150日間になります。

会社都合での離職の場合、年齢で給付日数が変わります。1年未満はどの年齢層も90日間で、1年以上から日数が異なります。

失業手当がもらえる期間は原則として離職日翌日から1年間となっています。手続きの遅れがないようにしましょう。

失業手当受給までの流れ

1.申請書類の準備

失業手当を受給する際には以下の書類を準備しましょう。

・雇用保険被保険者離職票1,2

・マイナンバーカード(ない場合は、マイナンバーが確認できる通知カード、個人番号の記載がある住民票と身元確認書類)

・証明写真2枚

・本人の印鑑(スタンプ印不可)

・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(利用可能な金融機関)

ただし、離職票1の金融機関指定届に金融機関による確認印がある場合は通帳不要

2.ハローワークで手続き

書類を揃えたら、管轄のハローワークに行き、以下の手続きを行いましょう。

・求職申込み

・離職票等必要書類の提出

・雇用保険説明会の日時決定

※失業手当の給付に再就職の意思は前提条件です。

3.雇用保険説明会

担当者から指定された日時に雇用保険説明会に参加します。このタイミングで失業認定日が決定します。

4.失業認定日にハローワークへ

決められた失業認定日にハローワークへ行き、失業認定申告書を提出して失業の認定を受けましょう。失業の認定には、月2回以上の求職活動が必要になり、失業認定申告書に実績を記載しなければなりません。

5.失業手当の受給

失業手当は、失業認定日から通常5営業日後に指定の口座に振り込まれます。以後は原則4週間に1回の認定日に失業の認定を受ける必要があります。

失業手当のアルバイト

失業手当を受給中のアルバイト収入は禁止されていません。

一日の労働時間や収入額によっては失業手当が減額されたり、支給が先送りされる可能性があります。また、週20時間以上、31日以上の雇用が見込まれるなど雇用保険に加入するための条件を満たしてしまうと就業したとみなされ、失業手当の受給資格を失います。

ハローワークへのアルバイトをする旨の報告も必要になります。

再就職後の祝い金

失業手当の受給中に再就職に成功した場合、一定の条件を満たすと祝い金がもらえます。

祝い金(再就職手当)は、失業手当を満額もらうまで再就職をしないといった考えを防ぎ、早期再就職を促すために設けられた制度です。

祝い金(再就職手当)の受給要件

・就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上あること

・7日間の待期期間満了後の就職であること

・1年を超えて勤務することが確実であると認められること

・再就職先が前職と関係ないこと(前職の関連企業や取引先なども含む)

・離職理由による給付制限を受けた場合は、待機満了後1カ月間についてはハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること

・過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けていないこと

・失業手当の受給資格決定前から内定していた再就職先でないこと

・雇用保険の被保険者であること

【再就職手当の受給金額】

再就職手当の受給額は失業手当の支給日数によって変わります。

失業手当の支給残日数が2/3以上の場合は、基本手当当日額×所定給付日数の残日数×70%、失業手当の支給残日数が1/3以上の場合は、基本手当当日額×所定給付日数の残日数×60%

再就職手当を受け取るには、手続きが必要です。再就職が決まったら、ハローワークに報告し、採用証明書を作成、失業認定を受けます。

必要なものは、採用証明書・失業認定申告書・雇用保険受給資格証・印鑑になります。

失業保険まとめ

以上、失業保険に関して解説してきました。受給漏れがない様事前準備をしっかり行い、再就職手当の受給の仕方など、受給できる制度はすべて受給できるようにしましょう。

必ずハローワークへの連絡、報告はしっかりと行いましょう。

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