コラム
雇用保険制度とは?解説・まとめ
雇用保険は、労働者が失業した際に一定の金額が給付されるという印象が強いと思います。
しかし、雇用保険には他にも様々な支援があります。
今回は、雇用保険について基礎知識と支援の内容を解説していきます。
雇用保険とは
雇用保険は、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付などを行う制度です。
雇用保険には経営者や個人事業主は加入できず、企業の労働者が加入対象となります。
労働者の生活と雇用の安定を図ること、労働者の再就職支援・促進を目的に創られた制度です。雇用保険にはいくつか種類があり、それぞれ解説していきます。
雇用保険の加入義務者の条件
雇用保険は雇用の際に原則加入が義務付けられており、管理・運営は政府によって行われます。加入義務者は、以下の2点を満たしている労働者になります。
1.31日以上に渡り雇用される見込みであること
2.1週間当たり20時間以上の勤務時間があること
この条件のため、社員はもちろんパートやアルバイトであろうと条件を満たしていれば、必ず加入しなければなりません。
事業主は条件を満たした労働者の加入手続きを行いますが、手続きに不備があった場合、労働者が失業・休業時に給付を受けられないといった事態が起こります。
確認には、「雇用保険被保険者資格取得届出各認照会票」を添付書類と共にハローワークに提出、回答書を受け取ります。
雇用保険料の支払いに関しては、事業主と労働者の両負担となります。保険料率は、事業主の方が高く設定されています。
雇用保険の種類
名称 |
給付内容 |
基本手当(失業手当) |
一般被保険者が離職し、就労の意欲や能力があり、求職活動を行っているにも関わらず就職できない場合に支給されます |
技能習得手当 |
公共職業訓練の受講指示を受けた者に対する受講手当や交通費(基本手当の支給対象となる日に限り)を支給します |
寄宿手当 |
公共職業安定所長の指示による公共職業訓練を受けるために同居親族と別居して寄宿する場合に支給されます |
傷病手当 |
給食の申し込み後、連続15日以上引き続いて傷病のために就業できず、その傷病のために基本手当の支給を受けることが出来ない場合に支給されます |
就業促進手当 |
基本手当は失業状態の場合に支給されるが、就業を促進するために就業した場合においても給付されます |
移転費 |
雇用期間が1年以上の就職または公共職業安定所長の指示による公共職業訓練を受けるにあたり支給される交通費・移転料・着後手当 |
広域求職活動費 |
管轄ハローワークの管轄区域外で就職活動を行う場合に支給される交通費・宿泊料 |
教育訓練給付金 |
一般被保険者や一般被保険者であった者が、厚生労働大臣の指定する教育訓練の受講を修了した場合に、自ら負担した教育訓練費用の一部を支給します |
高年齢雇用継続給付 |
基本手当を受給することなく雇用を継続する60歳以上65歳未満の一般被保険者に対する給付 |
高年齢再就職給付 |
基本手当を受給した後に再就職した60歳以上65歳未満の一般被保険者に対する給付 |
育児休業給付 |
一般被験者が1歳又は1歳2ヶ月未満の子を養育するために育児休業した場合の給付 |
介護休業給付 |
一般被保険者が配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫を介護するために93日未満の介護休業をした場合の給付 |
失業手当を受け取るまで
基本手当(失業手当)を受け取るには、次の要件を満たす必要があります。
・1カ月間における賃金支払対象日数が11日以上であること
・離職日以前2年間において、被保険者期間が通算12カ月以上であること
・企業の倒産または解雇により離職した場合、離職日以前1年間において、被保険者期間が通算して6ヶ月以上であること
・離職により、被保険者でなくなった人が、ハローワークに求職の申し込みをし、失業の認定を受けていること
・離職した人が働こうという意志を持っており、かつ心身ともに健康な状態にあること
・働く意志と能力があり、求職活動をしているにもかかわらず、就職先が見つからない状態にあること
【失業手当の給付金額】
失業手当の1日あたりの金額は、原則離職日前6カ月間において毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割った金額のおよそ50∼80%とで、賃金の低い人ほど高い率になります。基本手当の日額は、30歳未満で、上限6000円程度、30歳以上45歳未満で上限7000円程度、45歳以上60歳未満で8000円程度になります。
再就職手当とは
雇用保険の一般被保険者が会社を退職した際には、必要な手続きを行うことで、雇用保険の基本手当を受給することが出来ます。受給資格がある人の中で、安定した職業に再就職することが出来、一定の条件を満たしてる人は、再就職手当と呼ばれる給付を受けることが出来ます。
再就職手当を受給できる条件は、下記に当てはまっていなければなりません。
・再就職先が未定の状態で雇用保険の基本手当受給資格が認められた後、再就職先が見つかった場合
・雇用保険の基本手当の受給資格が決定した後、7日間の待期期間を修了していること
・基本手当が支給されている日数の合計が所定給付日数の2/3を超えていないこと
・再就職先で雇用保険に加入し、1年を超えて勤務することが確実であること
・再就職先およびその関連会社でこれまでに雇用の経験がないこと
・過去3年以内に同様の給付を受けたことがないこと
・支給決定日の時点で引き続き就業していること
※自己都合で会社を退職し、待機期間の7日を過ぎてから1カ月以内に再就職手当の申請を行う場合には、ハローワークなど特定の紹介者によって見つけた職場に再就職することが条件です。
【再就職手当の支給金額】
再就職手当は、支給金額が決まっています。支給金額を出す計算式は以下になります。
・所定の給付日数の残りが2/3以上→(残りの所定給与日数×70%)×基本手当の日額
・所定の給付日数の残りが1/3以上→(残りの所定給与日数×60%)×基本手当の日額
基本手当の日額の上限は決まっており、60歳未満は6000程度、60歳以上65歳未満は、5000円程度になります。
雇用保険の特例一時金とは
雇用形態は職種・業種によって様々なものがあります。1年間を通して仕事がある会社と雇用契約を結んで務めるのが一般的ですが、一定期間のみ仕事があり、その都度雇用する形態の会社も少なくありません。雇用保険には、こういった就職と離職を繰り返している被保険者に対して、一時金を支給する制度を設けており、これを特例一時金といいます。
【特例一時金の受給資格】
雇用保険の特例一時金の給付を受ける対象は、短期雇用特例被保険者(季節的な雇用をされる者)と呼ばれる雇用保険の被保険者になります。
短期雇用特例被保険者の具体例として、夏の海の家や冬場のスキー場での就業が挙げられます。条件として、4か月以上の期間を定めて雇用されることと週所定労働時間30時間以上になります。
特例一時金の受給要件は以下になります。
・離職して雇用保険の被保険者ではないことをハローワークが確認していること
・求職の申し込みをすることによって、就職していない状況であること、および就職口を探す意思・能力があることを示し、受給資格決定日・認定日においても就職していないこと
・離職日直前の1年間で雇用保険に通算で6ヶ月以上加入していたこと。ただし、この場合の被保険者期間は賃金の支払い対象となった日を基準に、1カ月の内11日以上あればそれを1カ月として計算したもの。
以上の条件を満たしていても自分で事業を始めたり、家業に従事したり等で就職が出来ない状態であった場合、特例一時金は受け取ることが出来ませんので、注意しましょう。
雇用保険とは?まとめ
以上、雇用保険の基本知識と種類の詳細、その他手当について紹介しました。
雇用保険を上手に活用することが出来れば離職中も生活の不安を抱えることなく、再就職先を探すことが出来ます。ぜひ、活用してみてください。
コラムの著者
認定支援機関 株式会社アドベンチャーワン 代表取締役。補助金申請と融資の活用に精通したコンサルタント。主に小規模の~中規模企業の資金調達を支援し数多くの成功事例を持ちます。迅速かつ正確な申請手続きと、効果的な資金活用のアドバイスを提供します。補助金を最大限に活用したい企業にとって、頼れるパートナー。
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