コラム
キャリアアップ助成金コース別紹介
キャリアアップ助成金は、非正社員労働者の労働意欲の向上や能力育成、優秀な人材確保を目的とした厚生労働省が実施する助成金です。
新型コロナウイルス感染症の影響で、労働環境の厳しい労働者のために活用できる助成金の1つです。
今回は、キャリアアップ助成金とは何かを詳しく解説していきます。
キャリアアップ助成金とは
キャリアアップ助成金とは、非正規労働者の正社員化や人材の育成、処遇改善などの取り組みに対して支援する制度です。
国による働き方の見直しや新型コロナウイルス感染症の影響で、非正規労働者の環境は厳しいものになっています。労働環境改善、契約社員やパートタイマー、派遣社員のキャリアアップを目指すためにもぜひ活用しましょう。
キャリアアップ助成金 7つのコース
キャリアアップ助成金は、目的によってコースが分かれており、毎年内容変更やコースの増減があります。
ここでは7つのコースを解説していきます。
【正社員化コース】
契約社員やパートタイマーの現状は、正社員を希望していてもなかなか正社員になることが出来ないという現状があります。派遣社員の半数近くも正社員になれず、派遣社員として従事しています。これを解決するための施策が正社員化コースになります。
助成金活用対象者は、新しい人材雇用を検討中の方、非正規労働者を正社員に登用しようと考えている方、派遣労働者を直接正社員として雇用を検討中の方になります。
中小企業の場合の支給額は、1.有期(期限あり)から正社員:1人当たり57万円2.有期から無期:1人当たり28万5000円3.無期から正社員:28万5000円です。
受給できる事業所は、
・雇用保険に加入している事業者であること
・キャリアアップ管理者を置いていること
・キャリアアップ計画を作成し、労働局の認定を受けていること
・賃金台帳等、書類を整備していること
・キャリアアップ計画期間内に正社員転換したこと
受給要件は、
・キャリアアップ計画書を提出し、労働局の認定を受けていること
・正社員等へ転換する制度を就業規則等に規定していること
・対象労働者を転換後6カ月以上雇用し、6ヶ月分の賃金を支払っていること
(無期転換の場合、基本給5%以上アップしていること)
・労働法令等を遵守していること
支給申請には、法定帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)の提出が必要になります。また、従業員の雇用契約書や就業規則も必要になります。
労働法に基づいた厳しい審査が行われますので、しっかりとした準備が必要です。
【障害者正社員化コース】
令和2年いっぱいで、障害者雇用安定助成金が廃止され、移管されたのが障害者正社員化コースです。障害者の雇用促進と職場定着を図るために、1.有期雇用労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換すること2.無期雇用労働者を定期雇用労働者に転換することのいずれかを行った場合に支給されます。
支給金額は、有期から正規雇用で120万円、有期から無期で60万円、無期から正規で60万円がそれぞれ支給されます。
【賃金規定等改定コース】
非正規雇用労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、昇給した場合に助成されます。
正規雇用者と非正規雇用者との賃金格差はボーナスも含めると2倍ほどの差があるのが現状です。同一労働同一賃金の考えから、非正規雇用社員の賃金差を解消する目的に支援されます。
1年に1事業所当たり100人まで申請することが出来、受給金額は人数や事業所規模によって変わります。受給要件は、
・有期契約労働者に適用される賃金規定を作成している
・増額改定前の賃金規定等を3ヶ月以上運用している
(新たに賃金規定を整備する場合、対象となる有期契約労働者の賃金支払状況が
3ヶ月分確認出来ること)
・増額改定後の賃金規定等を6ヶ月以上運用している
・支払申請日において2%以上増額改定した賃金規定を運用し、その賃金規定等に属する有期契約労働者等に適用し昇給させている
申請する際には、賃金が上がる3カ月前のデータを提出し、改定後6ヶ月きちんと昇給した賃金が支払われているか、人事制度は運用されているかが比較、チェックされます。きちんと運用できているかがポイントになります。
【賃金規定等共通化コース】
有期雇用労働者に関して、正規雇用の労働者と共通の職務などに応じた賃金規定を新たに作成し、適用することで受給できる制度です。支給金額は、適用人数が増えるほど増額される仕組みになっています。
支給金額は、1事業所(中小企業)当たり57万円で、中小企業以外は42万7500円です。
賃金規定を共通化した労働者が増えると、1人につき2万円(中小企業以外は1万5000円)が追加支給されます。支給上限人数は20人です。
次の生産性要件をクリアすることで、支給額が112万円に増額されます。
1.助成金の支給申請を行う直近の会計年度における生産性が、その3年度前に比べて6%以上伸びていること
2.助成金の支給申請を行う直近の会計年度における生産性が、その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること
キャリアアップの目標・期間を定めた計画を組みましょう。
【諸手当制度等共通化コース】
労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に支援する制度です。
支給金額は、1事業所当たり38万円、対象労働者1人当たり1万5000円、諸手当の数1つあたり16万円が支給されます。
支給要件は、以下のものがあります。
・正規雇用労働者に係る諸手当制度を、新たに設ける有期契約労働者等の諸手当制度と同時またはそれ以前に導入している事業主であること
・有期契約労働者等の諸手当の支給について、正規雇用労働者と同額または同一の算定方法としている事業主であること
・当該諸手当制度をすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用させた事業主であること
・当該諸手当制度を初回の諸手当支給後6か月以上運用している事業主であること
・当該諸手当制度の適用を受ける全ての有期契約労働者等と正規雇用労働者について、共通化前と比べて基本給や定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること
・支給申請日において当該諸手当制度を継続して運用している事業主であること
【選択的適用拡大導入時処遇改善コース】
非正規雇用従業員や短時間労働者に対して、より手厚い年金や保険制度などの「社会保険の選択的適用拡大」を労使合意に沿って導入した事業主が受給対象となります。
このコースは、非正規雇用労働者の社会保険加入を促進し、将来への安心した年金、健康保険の加入を促進することが目的です。
受給金額は、1事業所当たり1回のみの受給で、上限人数は30人、最大360万円が支給されます。
受給要件は以下になります。
・労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施した事業主であること
・新たに社会保険の被保険者となった全ての有期契約労働者等の基本給を増額し、定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること
・社会保険加入状況および基本給を明確にした雇用契約書等を作成および交付している事業主であること
【短時間労働者労働時間延長コース】
パートタイマーやアルバイトなどの短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、新たに社会保険に加入させた場合に1人当たり28万4000円が支給されます。
受給要件は、労働時間の延長は週5時間以上だけでなく、最低1時間から細かく選べるようになっています。これにより社会保険に加入したことで、対象となる労働者の手取りが減少しないようにすることが求められます。
週当たり5時間未満の延長の場合、延長時間に応じて、基本給を昇給する必要があります。その割合は以下になります。
1時間以上2時間未満→13%以上昇給
2時間以上3時間未満→8%以上昇給
3時間以上4時間未満→3%以上昇給
4時間以上5時間未満→2%以上昇給
キャリアアップ助成金まとめ
以上、キャリアアップ助成金について7コース別に紹介しました。
計画的に準備を進め、コースによって要件が一部変わっていますので、必ず要件を確認しましょう。コース選びの参考にしてください。
コラムの著者
認定支援機関 株式会社アドベンチャーワン 代表取締役。補助金申請と融資の活用に精通したコンサルタント。主に小規模の~中規模企業の資金調達を支援し数多くの成功事例を持ちます。迅速かつ正確な申請手続きと、効果的な資金活用のアドバイスを提供します。補助金を最大限に活用したい企業にとって、頼れるパートナー。
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