コラム

新型コロナウイルスに係る助成金活用方法

経済に大きな打撃を与えた新型コロナウイルス感染症。新型コロナウイルス感染症の影響によって多くの企業が廃業もしくは廃業危機に陥りました。

廃業せざるを得ない、理由の一つが「資金面」です。思うように資金繰りが行かなく企業が危ない状態になることで、廃業を選択しました。

今回は、「資金面」の解決策として、新型コロナウイルス感染症に関する助成金制度について紹介していきます。ぜひ、参考にしてみてください。

新型コロナウイルス感染症による経済

新型コロナウイルス感染症によって特にダメージを受けたのが、接客業や観光業、飲食業などの対人業種です。飛沫感染の危険性を下げるべく、可能な限り不要不急の外出を制限した結果、事業継続が難しいといった状況にまで陥ってしまいました。

世界的に見ても、徐々にビジネス渡航が解禁されてきているものの、世界各国で海外からの渡航者に対する入国制限や入国後の行動制限を課す動きは未だに強いです。

外務省HPによると、日本からの入国制限を行っている国・地域は未だに約80ヶ国あり、入国後に行動制限措置をとっている国・地域も約100ヶ国に上っています。

2020年夏頃には感染者数が減少傾向にあることから、ロックダウンや行動制限の解除も徐々に行われましたが、10月頃には欧米を中心に感染が再拡大したため、再び行動制限が取られ始めています。

政府の対応は

こういった問題に対し、国(政府)は、様々な支援策を用意、実施してきました。

その一つが助成金制度です。

助成金はある目的や対象に原則返済不要な資金の援助行うことを指します。

助成金制度を日本の企業の約9割と言われる中小企業向けのものから個人事業主向けの制度まで幅広く導入し、支援を続けています。

 

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新型コロナウイルス感染症関連の助成金制度紹介

新型コロナウイルス感染症に関連の支援制度は多くのものがあります。補助金や給付金なども合わせるとその数は数百にも及ぶでしょう。代表的な助成金を紹介します。

【雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)】

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。

・支給対象となる事業

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

 

  1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している

  2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している。

   ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。

  3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

支給金額は、以下の公式に当てはめ、業種ごとの条件で算定されます。

(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり15,000円もしくは13,500円が上限)

地域や規模によって計算方法は変わってくる為、詳しく知りたい場合は問い合わせてみるのもいいでしょう。

・支給までの流れ

1休業等の具体的な理由を検討し、計画を立てます。また、労使間で休業に係る協定を締結します。

2上記で定めた計画書に基づき、休業等を実施します。

3休業等計画の実績に基づいて、支給申請を行います。申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2カ月以内とします。

4支給申請の内容を労働局が審査し、採択されると支給金額を決定し、振り込まれます。

・申請に必要な書類(一部異なる場合あり)

 

・様式特第4号 雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書

【添付書類】

生産指標の低下が確認できる書類

 「売上」等がわかる既存書類の写しも可

 (売上簿、営業収入簿、会計システムの帳簿、客数のデータ、客室等の稼働率など)

・様式特第6号 支給要件確認申立書・役員等一覧

 計画届に役員名簿を添付した場合、別紙の役員等一覧は不要

・様式特第9号または12号 休業・教育訓練実績一覧表
(注)自動計算機能付き様式

・様式特第8号または11号 助成額算定書

自動計算機能付き様式

・様式特第7号または10号 (休業等)支給申請書

自動計算機能付き様式 ※所得税徴収高計算書を用いる場合は、当該計算書を添付

・休業協定書 労働組合等との確約書等でも代替可

【添付書類】

 (労働組合がある場合)組合員名簿

 (労働組合がない場合)労働者代表選任書

  ※実績一覧表(様式特第9号又は12号)の氏名等の記載があれば省略可

 ・事業所の規模を確認する書類 既存の労働者名簿及び役員名簿で可

  ※中小企業の人数要件を見たしている場合、資本額を示す書類は不要

 ・労働・休日の実績に関する書類

(注)出勤簿、タイムカードの写しなど(手書きのシフト表などでも可)

 (必要に応じ、就業規則または労働条件通知書の写しなど)

 ・休業手当・賃金の実績に関する書類

(注)賃金台帳の写しなど(給与明細の写しなどでも可)

(必要に応じ、給与規定または労働条件通知書の写しなど)

 

 

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【産業雇用安定助成金】

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成する制度です。

 

・出向運営経費

出向元事業主及び出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成します。

出向元が労働者の解雇などを行っていない場合           9/10(中小企業)

3/4(中小以外)

出向元が労働者の解雇などを行っている場合              4/5(中小企業)

2/3(中小以外)

上限額(出向元・出向先の合計)        1日当たり12,000円

・出向初期経費

就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成します。(出向元、出向先それぞれに対して)

助成額    各10万円/1人当たり(定額)

加算額※各5万円/1人当たり(定額)

※加算額について:出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産量要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合に、助成額の加算が行われます。

 

 

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コロナウイルスに関する助成金まとめ

新型コロナウイルス感染症の影響は今後もまだまだ続いていくでしょう。

特に飲食業に携わっている経営者は、資金繰りに苦しむ可能性が高いです。

飲食業に関する支援や国への協力金など相談窓口を設置してのサポートがたくさん行われているので、事業について一人では悩まずに相談をしてください。

必ず支援策は見つかります。

事業の規模は大小関係なく対象となっていることも多いので、各種助成金制度の要件の確認は必ず行いましょう。基本的に要件に合致していれば受給を受けることが出来るので、しっかりと調査と準備を行いましょう。

またこういった制度の手続きに詳しい専門家もたくさんいるので、無料相談から行っていくのもいいでしょう。対象の制度をある程度絞ってくれたり、必要書類のリスト作成をしてくれることがあります。

ぜひ、助成金制度を活用しましょう。

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